2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
産競法の前身である産業活力再生特措法は、自動車を始めとする大企業の生産拠点の海外移転を促進しました。その結果、海外生産比率は九九年度の二三%から一八年度には三八・二%に拡大しました。一握りの大企業が空前の利益を上げる一方で、国内では産業の空洞化、地方の疲弊、雇用破壊がもたらされ、それが消費を冷やし、国内経済の長期にわたる低迷が続いてきました。
産競法の前身である産業活力再生特措法は、自動車を始めとする大企業の生産拠点の海外移転を促進しました。その結果、海外生産比率は九九年度の二三%から一八年度には三八・二%に拡大しました。一握りの大企業が空前の利益を上げる一方で、国内では産業の空洞化、地方の疲弊、雇用破壊がもたらされ、それが消費を冷やし、国内経済の長期にわたる低迷が続いてきました。
衆議院本会議で可決した有明海、八代海再生特措法における事業の特例措置は、公害財特法でこれまで規定されてきました。しかし、期限切れを迎えたので、議員提出議案によって特例措置を有明、八代特措法に追加して対処したところであります。 環境省にお伺いします。 財特法の期限切れによって他方への影響というのはほかにあるでしょうか。あわせて、なぜ財特法を失効させるんでしょうか。
半世紀にわたって、五十年にわたって公害防止の事業に役割を果たしてきたこの公害財特法、これが国会にかけられることもなく、私はたまたま、有明、八代再生特措法の改正、これは日切れじゃないんですよ、公害財特法は日切れになるから農水委員会で審議したんです、それで私たちも初めて分かったんですよ。だから、知らないままに失効してしまう、これはやはり問題だというふうに思います。
次に、有明海・八代海等再生特措法の改正について、今国会で年度内の議員提案と成立を目指して、議論が進んでいるところです。 平成十二年の有明海のノリ大不作をきっかけとして、平成十四年の議員立法で制定されたこの特措法は、有明海、八代海等の再生の基盤となる法律であります。 平成二十四年の法改正よりこれまでの期間、この期間を振り返って、取組について簡潔に総括をしていただけますか。よろしくお願いします。
それでは、最後の質問になりますけれども、今、農作物を除去土壌でつくってみようという、そういう取組、実証事業の話もありますけれども、営農再開をしっかりと沿岸部でもやっていこうということでありますが、今回の福島復興再生特措法の一部改正案には、被災十二市町における営農再開に向けた農地の利用集積の促進をするために、福島県が計画を作成、公示し、所有者不明農地も含めて一体的に権利設定できる仕組みを導入するということ
これは、二〇一八年、今から二年前ですけれども、同じく都市再生特措法の改正、ここで低未利用土地権利設定等促進計画というのを当時国交省でもつくられています。そして、これは全く同様に、行政がコーディネートして、そして計画を策定するという仕組みだったんです。
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表し、都市再生特措法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 昨年の台風十九号では、十四県四十二市町において、立地適正化計画の居住誘導地域で浸水被害が発生しました。立地適正化計画を作成している自治体のうち、浸水想定区域など災害時の危険区域を居住誘導区域に含めている自治体が九割を超えていることがわかりました。
二〇一四年に、改正都市再生特措法の施行により立地適正化計画制度が創設され、コンパクトシティーを打ち出してきました。現在、三百二十六都市が計画を作成、公表していると承知をしておりますが、改めて、立地適正化計画でコンパクトシティーを進めてきたその目的とこの六年間の取組の評価を伺いたいと思います。
これを踏まえて、平成二十九年五月に福島復興再生特措法が改正され、特定復興再生拠点区域が制度として創設されました。この制度に基づき六町村が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、除染やインフラ整備等を始めとする帰還環境の整備を進めております。
これは福島復興再生特措法によりまして計画が立てられているわけですから復興庁所管だというふうに思いますので、もちろん、そうしますと、もし環境省だということになれば、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、例えば除染等をやっていくんだという話になるのであれば、生活環境に及ぼす影響の低減を目的としている、それで除染もしていく。
例えば、放射性物質汚染対処特措法、子ども・被災者支援法、あるいは福島復興再生特措法などにおいて、原子力政策を推進してきたことに伴うといった形で国の社会的責任が法律上規定されています。この社会的責任ですが、法的責任を否定するという趣旨であることは言うまでもありませんし、強調されるべきです。 しかし、私たちのような裁判で認められたのは、社会的責任のレベルではありません。
一方、特に大都市では、二〇〇二年の都市再生特措法施行以来、民間事業者による開発が行政のお墨付きを得て、住民参加なく進められてきました。本法案は、新たな開発手法を提供し、規制緩和と優遇策で開発事業を更に促進させることとなりかねないものです。
しかし、大都市圏では、二〇〇二年の都市再生特措法の施行以来、民間事業者による開発が政府のお墨つきを得て、住民参加もなく進められてきました。本法案は、そうした現状についての反省もなく、更に新たな開発手法を提供し、規制緩和と優遇策による再開発事業を促進することになりかねません。
ただ、対しまして国としても、これまでの都市再生特措法の各次の改正を始めとして、今回の法案についても、より具体的で、より踏み込んだ取組をしていただいていることは大変評価をするところであります。 もちろん、更に大きな課題というのも控えております。
二年前にも、この都市再生特措法、改正になっておりまして、空き地、空き店舗を有効に活用するため、市町村まちづくり団体と土地所有者による協定制度というのを創設する制度改正、法改正というのも行ったというふうに記憶をしています。 本制度の活用による官民連携によるにぎわい創出を進めるには、関係者の理解と、そして熱意というのが必要不可欠であると考えますが、どのように進んでいるのか。
福島復興再生特措法に基づいた形で調査をなされたということでありますけれども、福島県産の農林水産物等の風評被害の払拭に向けての流通そして販売等の実態調査を行ったということでございまして、ちょうどこの委員会が開かれている十時でしょうか、プレスリリースがされました。
今、福島の件で御質問させていただきまして、昨年の通常国会で福島復興再生特措法が改正されました。福島県産の農林水産物等の風評被害の払拭に向けて、販売等の実態調査、そして、この調査に基づく指導助言等の措置を講ずることが法律に位置づけられているということでありまして、この調査の結果は三月に出る、公表されるというふうに伺っています。
さらに、帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備につきましても、福島復興再生特措法に基づいて市町村が策定し、国が認定する計画に沿って家屋等の解体除染を行ってまいります。既に双葉町、大熊町については両町が策定した計画が国の認定を受けております。これを受け、環境省としても、双葉町においては九月に事業の発注公告を行い、落札者が決定されたところでございます。
福島復興再生特措法に今回の改正でいじめについての対策ということを盛り込んだわけですけれども、しかし、やはり教育の現場でのいじめ対策だけでは当然十分ではないというふうに思っています。
除染についてですけれども、大臣、これは私、本会議でも、福島の再生特措法のときにも質問をしたんですけれども、やはり一番気になるのは、復興再生拠点の除染は汚染者負担の原則の例外になって、国が費用を負担するという、この部分なんですね。
帰還困難区域における除染でございますけれども、これは御案内のとおり、現在、福島復興再生特措法の改正案が国会に提出されておりまして、環境省といたしましては、この改正後の法律に基づいて、復興拠点において必要な事業を進めることとなります。
また、帰還困難区域内の駅の再開につきましては、この国会に提出されております福島復興再生特措法の一部を改正する法律案におきまして、帰還困難区域のうち、避難指示の解除等を目指す特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設が盛り込まれております。
山本環境大臣は、衆議院本会議における我が党の細野議員の質疑に対し、復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し、復興のステージに応じた新たな町づくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといった様々な事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて実施することとし、国費で実施するとの方針になったものであるとして、汚染者負担
四月四日の衆議院本会議で山本大臣から、特定復興再生拠点区域の除染は、除染特措法から福島復興再生特措法に適用法令の変更がなされるという答弁がありました。こうした変更は、先例として今後広がっていき、モラルハザードにつながる可能性もあると危惧していますが、ともかくこの区域の放射線線量を二十ミリシーベルト以下に抑えるために最大限の努力が必要と考えます。
今般の原発事故に関連する費用を社会的にどう負担していくかにつき、復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し復興のステージに応じた新たな町づくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといった様々な事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて国費で実施するとの方針となったものでありまして、汚染者負担の原則に矛盾するものではないと
今回、我がふるさと福島の復興に特化した福島復興再生特措法の質疑ということでございますが、その前に、復興に水を差す、妨げになるような、そういう残念な事件が起きてまいりましたので、それを指摘し、再発防止策を含めた復興大臣のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思っております。
今、再生特措法の議論をしていて、除染特措法とのいろいろな兼ね合いもあるわけであります。私の理解では、今回の再生特措法は除染して仮置きまでということで、仮置きから先は、再生特ではなくて、除染特かあるいは新たな法律を定めなければ実施できないというふうに思っております。
改正福島特措法に基づく帰還困難区域の除染でございますけれども、この除染自体につきましては、除染を行って、仮置き場に搬入をして保管を行うという工程までは、福島復興再生特措法の改正に基づいて国費で実施をすることと想定してございます。
それを踏まえた上で、帰還困難区域の復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し、復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといったさまざまな事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて実施することとし、国費で実施するとの方針となったものでございまして、環境基本法の規定と矛盾するものではないと